目次
はじめに

障がい者グループホームへの入居を考え始めると、こんな不安がありませんか?
自分は条件を満たせるの?
- 生活保護を受けていても大丈夫?
- 費用はどれくらい必要?
本記事では、精神障がい・知的障がい・身体障がい・難病患者等の4つのカテゴリーごとに入居条件を整理し、生活保護の利用可否や初期費用・月額負担のポイントまで、ステップ別解説&チェックリスト付きでやさしく解説します。そのため、初めての方でも安心して読み進められる内容です。
まずは全体の流れをつかんでから、各ステップを順番に確認してみましょう!!
障がい者グループホーム入居条件の全体像
入居までの基本ステップ
- 相談
「障がい者グループホームに入りたい」と思ったら、市役所や相談支援専門員に相談します。
↓ - 申請
障がい者手帳やサービス利用のための手続きを行います。相談員がサポートしてくれます。
↓ - 見学
気になる障がい者グループホームを見に行って、どんなところか確認します。
↓ - 契約・入居
「ここに住みたい」と決めたら、契約をして入居スタート!✨️
必要書類と申請の流れ
- 障害者手帳(申請後、約1〜2か月で交付)
- 障害福祉サービス受給者証(申請後、約1〜2か月で交付)
- 障害支援区分1〜6が決定
- 申請から交付までの流れを、相談支援専門員がサポート
4つの対象カテゴリー別 入居条件の違い
カテゴリー | 主な要件 |
---|---|
精神障がい | 障害支援区分1〜6程度/精神科診断書 |
知的障がい | 療育手帳または知能検査結果/自立訓練計画 |
身体障がい | 身体障がい者手帳/バリアフリー対応状況 |
難病患者等 | 難病医師意見書/自治体の特例措置 |
- 精神障がい(統合失調症・うつ病など)
支援区分認定で「社会参加の困難度」を重視。精神科医の診断書が必須。 - 知的障がい
IQ や発達検査の結果を基に判断。自立訓練プログラムの受講実績があるとスムーズ。 - 身体障がい
障がいの程度に応じてバリアフリー対応や介護スタッフ配置が条件に含まれる場合あり。 - 難病患者等
病状の安定性や医師の意見書をもとに、特例的な受け入れ判断がされる。
生活保護受給者でも入居できる理由と手続き
なぜ生活保護でもOK?法律的背景
生活保護法では「必要な住居費」を扶助対象と定めており、障がい者グループホームの家賃相当額もその対象に含まれます。
支給額とホーム運営費の関係
- 支給基準額:自治体ごとに設定
- ホーム運営費:自治体補助金+利用者負担で構成
➡ 運営事業者は、生活保護基準内で家賃相当額を設定しています。
申請の流れと注意点チェックリスト
- 生活保護申請(福祉事務所)
- 障がい者グループホームへの入居希望届提出
- 家賃支給方法の調整(福祉事務所⇔事業者)
- 福祉事務所との面談日時を決定
費用の基本|初期費用+月額負担
初期費用の内訳
- 敷金/保証金
- 礼金(※不要の場合あり)
- 家賃(当月分または翌月分)
月額利用料の構成
- 家賃相当額
- サービス利用料(生活支援費)
- 食費・光熱費等
自己負担を抑える公的助成・補助金
- 特定障害者特別給付費
- 介護保険・医療費助成との併用
- 自治体独自の家賃補助制度
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